●高齢者の身近な移動・外出手段を、生活支援の視点から考えてみよう(10/28開催 函館市)
●2020年道路運送法等と関連通達の改正による改善事項
~全国移動ネットの提言が一部認められました~
●新規に自家用有償運送の申請や登録不要の活動を検討されている団体の方へ
~ご心配がある団体は、行政に活動相談をする前に事前にご相談ください~
●「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」後の国の動き(発出文書)
●今だからできることがある「Walk with 東北 プロジェクト」のご案内
2023/08/29
北海道との共催行事として、標記の研修会を開催いたします。
どなたでもご参加いただける行事です。
Zoomと会場集合のハイブリッド開催としましたので、ご都合のつく方は、ぜひ会場にてご参加ください。
第1回 北海道生活支援・介護予防充実強化研修
「高齢者の身近な移動・外出手段を、生活支援の視点から考えてみよう」
◆趣旨
高齢者一人ひとりの生活の困りごとを地域の課題としてとらえるには?
住民が自らできることは?生活支援の一つとして生み出される移動支援
や福祉有償運送、交通空白地有償運送の事例を学びます。
また、生活支援コーディネーター等から創出支援のプロセスを伺い、そ
れぞれの関係者が、立場を超えて「第一歩」を踏み出すきっかけづくり
をめざします。
◆開催日時 2023年10月28日(土)13:30~16:30(受付開始13:00)
◆開催方法 Zoomウェビナーと会場集合のハイブリッド開催
◆会 場 サン・リフレ函館 視聴覚室 (会場定員 60人)
(北海道函館市大森町2番14号)
◆参 加 費 無料
◆申込期限 2023年10月20日(金)
◆共 催 北海道
NPO法人 全国移動サービスネットワーク
◆共 催 社会福祉法人 北海道社会福祉協議会
《プログラム》
行政説明:
「道内における高齢者の移動支援の現状と課題」
齋藤貴史氏
/北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課 地域支援係 主査
基調講演:
「住民主体の移動支援の基礎知識」
河崎民子氏
/NPO法人 全国移動サービスネットワーク 副理事長
実践報告:
「幅広いニーズに応える住民主体の多様な生活支援
~福祉有償運送や生活支援サポート事業を通じて~」
小柄千恵子氏/NPO法人 ちえのわ(七飯町)代表
谷口真樹氏/七飯町福祉課 課長
パネルディスカッション:
「道内の実践事例からわが町でできることを考えてみよう」
パネリスト:
佐藤智彦氏/池田町社会福祉協議会 事務局長
辨開淳美氏/初山別村役場経済課 専門員
工藤順也氏/石狩市社会福祉協議会 地域福祉課地域支援係 係長
小柄千恵子氏/NPO法人 ちえのわ(七飯町)代表
谷口真樹氏/七飯町福祉課 課長
ファシリテータ:
伊藤みどり氏/NPO法人 全国移動サービスネットワーク 事務局長
▼開催案内チラシ(PDF)は
こちら(Googleフォームでの申込み方法の記載あり)
▼お申込みは
こちら(Googleフォーム)
▼FAX・E-Mailでの申込みは
こちら(Excel)
▼お問合せ・お申し込み先
NPO法人 全国移動サービスネットワーク(全国移動ネット)事務局
2021/12/02
2020年11月の道路運送法等・関連通達の改正で、全国移動ネットが提言していた以下のことが認められました。
●No.1 運送の対価の取扱いが明確化され、1/2を超える運送の対価設定も可能であることが通達に明記されました。 →詳細
●No.2 協議の場として、地域公共交通会議又は運営協議会のいずれでも地域の実態に応じて認められ、未設置の場合の代替方法(関係者持ち回り)が明確化されました。 →詳細
●No.3 運営協議会および地域公共交通会議の運営について、「合意が調う」という記載が「協議が調う」に変わり、全会一致でなくていいことが明確になりました。 →詳細
●No.4 基本チェックリスト(介護保険法施行規則140条の62の4②)該当者等が対象になることが、これまでは通達レベルでの記載でしたが省令に記載され、より明確化されました。 →詳細
●No.5 自家用有償運送団体の更新時における提出書類のうち、「定款・登記簿謄本・役員名簿」「路線図(福祉有償運送除く)」「車検証、使用承諾書等(持込車両の場合)」が省略可能になりました。 →詳細
●No.6 運転者講習の受講科目が合理化されました。 →詳細
●No.7 福祉有償運送について、4ナンバーの貨物用の車両(軽トラックを含む)も活用できるようになりました。地方によっては軽トラックしかないという場合もあり、そういった事情を反映できるようになりました。 →詳細
●No.8 「地域交通の把握に関するマニュアル」が発行され、既存の導入事例と比較して検討を進めている地域がどのような交通状況にあるかを把握できるようになりました。 →詳細
<許可・登録を要しない運送についての取扱いの変化>
・登録申請時の利害関係者との調整、煩雑な手続きや書類作成、過度に求められる管理体制等により、必要性があっても自家用有償旅客運送が行われていない地域が数多くあります。自家用有償旅客運送では満たすことのできないニーズもあります。福祉有償運送では対象にならない比較的元気な高齢者や、交通空白地有償運送の対象にならない地域の住民のニーズに応えることは難しく、結果として、許可・登録が不要の形態で移動支援を立ち上げる例も増えています。
・特に、「買い物弱者」や「サロン等の居場所への参加が難しい人」、「閉じこもりがちな高齢者」への支援は、ご近所同士の身近な支えあい・助け合いの延長で行われています。小さなエリアで小規模に、より安価に実施されるこうした活動は、むしろ自家用有償旅客運送には不向きです。地域包括ケアシステムの構築をめざす流れの中で、住民主体による多様な生活支援サービスを増やしていくことは喫緊の課題であり、中でも、住民互助による移動支援は、重要な役割を担っています。
・国土交通省では、こうした状況を踏まえ、通達「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」を改正・発出したり、「高齢者の移動手段を確保するための制度・事業モデルパンフレット」を発行したりしています。特に、「制度・事業モデルパンフレット」は、国が、具体的に許可・登録を要しない形で実施できる活動モデルを初めて示したことで、活動を立ち上げようとする多くの市町村や団体等の助けになっています。
2018年(平成30年)以降の通達見直しでは、次のような解釈の変更または明確化が図られました。
1.車両の維持購入費や保険料は市町村が運送主体に対して補助をしても有償運送とみなさない
2.自治体がボランティアポイントを運転者に付与しても直ちに運送の対価とはみなさない
3.ガソリン代のほかに任意の謝礼を受け取っても有償運送とみなさない
4.家事・身辺援助サービスが中心となる場合は、有償ボランティア活動であっても運送に対する固有の対価を受け取らない限り、有償運送とはみなさない
5.市町村が委託実施する送迎は、利用者負担がゼロであれば、委託先の車両を使用していても許可・登録は不要
いずれも細かな運用改善ではありますが、全国移動ネットが立ち上げ支援や相談事業を通じて提言を続けていた事柄であり、地域住民が地域課題の解決に取り組みやすい環境ができつつあると捉えています。
すべての提言が認められた訳ではありませんが、自家用有償運送が法制度化された2006年から15年が過ぎ、社会状況も大きく変化してきています。移動サービスは超高齢社会において必要不可欠な市民サービスとして認められるようになりしまた。今後も時代に即した制度となるよう、全国移動ネットとして国への提言活動を強化していきます。
----------以下詳細----------
●No.1 運送の対価の取扱いが明確化され、1/2を超える運送の対価設定も可能であることが通達に明記されました。
「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」
新旧対照表
↓該当部分↓
イ. 運送の対価は、当該地域におけるタクシーの上限運賃(ハイヤー運賃を除く。)の概ね1/2の範囲内であること。ただし、地域公共交通会議等において調った協議結果に基づき、1/2を超える運送の対価を設定することも可能である。
●No.2 協議の場として、地域公共交通会議又は運営協議会のいずれでも地域の実態に応じて認められ、未設置の場合の代替方法(関係者持ち回り)が明確化されました。
「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」
新旧対照表
「交通空白地有償運送の登録に関する処理方針について」
新旧対照表
↓該当部分↓
2)登録の申請
登録の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第2-1号)に、(3)に掲げる添付書類を添えて、運送の区域の所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)を管轄する運輸支局長等(兵庫県にあっては神戸運輸監理部長、沖縄県にあっては陸運事務所長を含む。以下同じ。)(複数の市町村を運送の区域とする場合にあっては、地域公共交通会議等の協議が調った市町村のうち主たる事務所の所在地である市町村を管轄する運輸支局長等)又は指定都道府県等の長あて提出するものとする。
↓該当部分↓
地域公共交通会議等が組織されていない場合にあっては、申請者は以下の関係者と協議を調えることにより地域公共交通会議等の協議に代えることができる。
●No.3 運営協議会および地域公共交通会議の運営について、「合意が調う」という記載が「協議が調う」に変わり、全会一致でなくていいことが明確になりました。
「道路運送法」
↓該当部分↓
(登録の拒否)
第七十九条の四 国土交通大臣は、第七十九条の二の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
五 申請に係る自家用有償旅客運送に関し、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国土交通省令で定める関係者間において、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域における必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて協議が調つていないとき。
※改正前「・・・その他の国土交通省令で定める関係者が、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するため必要であることについて合意していないとき。」
※第七十九条の四第一項第五号の「協議が調つていないとき」については、道路運送層施行規則第51条の7に規定。
なお、協議事項のうち、自家用有償旅客運送の必要性については、2018年の通達改正によって、「検討プロセス」が示されました。自治体が事業者から事業提案を受ける期間を最長2ヶ月、その後事業者の提案に関する協議を最長4ヶ月とし、合計6ヶ月で協議がまとまらなければ、「交通事業者によることが困難であると認められた」ものとみなす、いわゆる「6ヶ月ルール」が明記されています。
「地域公共交通会議及び運営協議会に関する国土交通省としての考え方について」
https://www.mlit.go.jp/common/001374841.pdf
●No.4 基本チェックリスト(介護保険法施行規則140条の62の4②)該当者等が対象になることが、これまでは通達レベルでの記載でしたが省令に記載され、より明確化されました。
「道路運送法施行規則」
新旧対照表
↓該当条文↓
第四十九条 法第七十八条第二号の国土交通省令で定める旅客の運送は、市町村又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人若しくは前条各号に掲げる者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が行うものであつて、次に掲げるものとする。
ヘ 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者
●No.5 自家用有償運送団体の更新時における提出書類のうち、「定款・登記簿謄本・役員名簿」「路線図(福祉有償運送除く)」「車検証、使用承諾書等(持込車両の場合)」が省略可能になりました。
「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」
新旧対照表
各種様式
↓該当条文↓
(2)添付書類
更新登録申請書には、施行規則第51条の10第2項に定める書類は、2.(3)に定める添付書類に準ずるものとする。ただし、以下の書類につ いては、当該更新の前後においてその内容に変更がない場合に限り、添付 を省略することができるものとする。 ① 定款等の書類 ② 自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類(ただ し、当該自家用有償旅客運送に使用する車両の一覧を除く。)
●No.6 運転者講習の受講科目が合理化されました。
「施行規則第51条の16第4項の基準に適合すると認められる者が行う講習の認定要領について」
新旧対照表
↓該当条文↓
(2)(1)②に「福祉有償運送運転者講習」又は「自家用有償観光旅客等運送運転者講習」が記載された修了証を交付された者は、「交通空白地有償運送等運転者講習」についても修了したものとみなす。
●No.7 福祉有償運送について、4ナンバーの貨物用の車両(軽トラックを含む)も活用できるようになりました。地方によっては軽トラックしかないという場合もあり、そういった事情を反映できるようになりました。
「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」
新旧対照表
↓該当条文↓
⑦事務所ごとに配置する福祉有償運送の用に供する自家用自動車の種類ごとの数(ホ)セダン等(貨物運送の用に供する自動車を除く。) ←この文言が削除され使用が可能に。
●No.8 「地域交通の把握に関するマニュアル」が発行され、既存の導入事例と比較して検討を進めている地域がどのような交通状況にあるかを把握できるようになりました。
「地域交通の把握に関するマニュアル」
2021/12/02
今回の改正で、福祉有償運送では利用対象者の定義が細かく設定されたり、運営協議会に対する届出等が一部変更されたりしています。また、登録不要の活動については介護保険における総合事業や介護予防事業を活用される際に、運輸支局への相談段階でトラブルが生じるケースがあります。
心配事がありましたら、行政に相談する前に一度全国移動ネットへご相談ください。全国での取り組み事例等をご紹介いたします。
相談方法:
メールまたはお電話・FAXで、以下にお寄せください。
事務局長のほか、各地の理事がご相談を承ります。
回答に日数を頂戴する場合もありますが何卒ご了承ください。
Tel 03-3706-0626 Fax 03-3706-0661
Mail info[at]zenkoku-ido.net
(送信時に[at]を@に変えてお送りください。)
Web こちらの「問合せフォーム」から
2017/11/8
追記2018/5/23
追々記2020/7/15
高齢運転者による交通事故防止対策を目的として、国交省設置・主宰した「高齢者の移動手段の確保に関する検討会」の「中間とりまとめ」では、自家用有償旅客運送や互助による輸送も含めて、移動手段を確保していく必要があるという認識が示されました。
全国移動ネットでは、同検討会に河崎副理事長を派遣するともに、上記の調査研究事業で得た先行事例の情報や相談内容を集約し、厚生労働省と国土交通省にはたらきかけを行ってきました。
「中間とりまとめ」後の対応として、国土交通省と厚生労働省から発出された通知等
▼2017(平成29)年6月28日付 老発0628第9号/厚生労働省老健局長
「「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の一部改正について」
→こちら(厚労省のサイト)
▼2017(平成29)年7月20日付 国総計第59号/国土交通省総合政策局交通計画課長
「高齢者の移動手段の確保に向けた環境整備について」(「中間とりまとめ」含む)
→国土交通省通知
→別添1_170630中間とりまとめ【セット版】rev01
→別添2_170630中間とりまとめ 参考資料【セット版】
→別添3_厚労省0628(ガイドライン抜粋)
→別添4_WTとりまとめ事務連絡
→別添5_290714局長通達
▼2017(平成29)年8月25日付 事務連絡/国土交通省自動車局旅客課長
「営利を目的としない互助による運送のためにNPOが市区町村の自動車を利用する場合等の取扱いについて」
→こちら
▼2017(平成29)年8月31日付 一部改正国自旅第147号/国土交通省自動車局長
「市町村運営有償運送の登録に関する処理方針」
「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」
→市町村有償運送の登録に関する処理方針 新旧
→自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて 新旧
▼2017(平成29)年9月29日付 老振発0929第1号/厚生労働省老健局振興課長
「介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービスにおける訪問型サービスDの実施可能モデルについて」(別添あり)
→総合事業における訪問型サービスDの実施可能モデルについて(通知)
→別紙_実施可能モデル
→参考1_道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様
→参考2_NPO等が市区町村の車両を利用する場合等の取扱いについて
▼2019(令和1)年10月
【『交通』と『福祉』が重なる現場の方々へ~高齢者の移動手段を確保するための制度・事業モデルパンフレット】
→2022年3月【改訂版】はこちら(全44頁)
※「互助による輸送(許可・登録不要の運送)」について、2018(平成30)年3月30日付の文字のみによる二つのパンフレットを一つにまとめ、活動モデルや考え方をイラスト入りでわかりやすく示しています!
→2018(平成30)年3月30日付の二つのパンフレット
▼2018(平成30)年3月30日付 通達/国土交通省自動車局旅客課長
→「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について(本文)」
→「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について(新旧)」
→「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について(本文)」
→「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について(新旧)」
→「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(本文)」
※2020年3月30日付でさらに改訂されました。(下記)
→「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(新旧)」
→「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(本文)」
道路運送法
▼2020(令和2)年3月30日付 通達の一部見直し
「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」
3月30日付で通達「における許可又は登録を要しない運送の態様について」が改訂されました。
→見直し後の通達
→新旧対照表
○改正概要
(1)許可又は登録を要しない運送において収受可能としている金銭については、NPO法人又は社会福祉協議会等が車両に関して任意保険に加入する場合における、当該保険料への地方公共団体からの補助が含まれることを明確化
(2)介護保険制度に基づくボランティアポイントは、送迎を行うドライバー自身の介護予防に資する取り組みに対して介護保険財源からポイントが付与されるものであり、受け取るポイントは運送の対価にはあたらないことを明確化
▼2018(平成30)年4月 国土交通省自動車局旅客課
→「自家用有償旅客運送ハンドブック」
※自家用有償旅客運送の検討プロセスのガイドライン化を受けた対応
2014/4/21
風化防止のための国民運動
みんなで止めよう気持ちの風化!
あのとき誰もが感じた東北への思い。
今だからできることがある。
今は今、終わりなき今、今とは未来。
東北と、ともに働き、ともに楽しみ、ともに歩むためのプロジェクト。
「Walk with 東北」は、震災を忘れない気持ちをあらわし、気持ちの風化を止めるためのプロジェクトです。
みんなで「Walk with 東北」ロゴマークを使って、企業や団体・個人の活動に一体感を生み出し「点を面にする」ことを目指します。
あなたの活動にも「Walk with 東北」ロゴマークを添えて、ぜひプロジェクトにご参加ください!
参加方法は「Walk with 東北 プロジェクト事務局」のHPをご覧下さい。