法制度の動き

「介護輸送に係る法的取扱いについて」ほか

3月1日に「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」(以下、「新ガイドライン」)が発出されたことを受けて、厚労省老健局からも、3月29日付で、事務連絡が発出されました。

1.事務連絡「介護輸送に係る法的取扱いについて」(21枚目まで)

訪問介護事業者等が行う要介護者等の輸送について、「制度上、運送サービスに対する報酬が支払われないと扱われるものは、有償の運送には該当しないため許可又は登録は不要である。」という解釈が示されました。
H18.9月の「介護輸送に係る法的取扱い」では「訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録を求める」と書かれていましたが、今回の事務連絡によって解釈が変更され、旧事務連絡は廃止されました。
通院等乗降介助など、乗車中は介護報酬が適用にならないサービスにおいては、利用者を車で送迎しても許可・登録は不要です。
また、利用者からガソリン代や保険料のみ(「新ガイドライン」の実費相当分に該当する費用)を受け取っても、許可・登録は不要です。

2.事務連絡「介護予防・日常生活支援総合事業による高齢者の移動支援に係る交通施策との関係等について(周知)」(22枚目以降)

利用者からガソリン代や保険料のみ(「新ガイドライン」の実費相当分に該当する費用)を別途受け取っても問題がないこと、総合事業の補助を運転ボランティアの奨励金等に宛てても問題がないことも明記されています。
後半(24枚目以降)には、通所型サービスの送迎を外部に委託・補助する方法が示されています。

※3月29日付で発出された関連通知や告示は以下にてご覧いただけます。

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