法制度の動き

道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン

国土交通省より、3月1日付で、「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」が発出されました。従前の通達「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」を全面的に見直したものです。下記に通達本文とイラスト版の資料が掲載されています。

自動車:自家用有償旅客運送に関係する通達について - 国土交通省
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

主な改正点として、以下が示されています(イラスト版)
(1)無償運送について
 → 新たに実費の対象として保険料・車両借料を追加しました。
(2)宿泊施設&介護施設の付随送迎
 → 商店等への立ち寄り・観光スポットへの送迎も可能であることを明記しました。
(3)ツアー&ガイドに係る付随送迎
 → ツアーやガイドに付随して運送が可能であることを明記しました。
(4)運送サービスの有無で料金に差を設ける場合
 → 実費の収受が可能であることを明記しました。
(5)地縁団体が行う運送サービス
 → 会費で行う運送サービスが可能であることを明記しました。

上記(1)は、生活支援サービスとの一体運送や施設送迎に上乗せして受け取ることも認められました。
また、訪問介護員による運送は、乗車前後しか介護給付の対象にならないため、乗車中が(1)のみなら、許可・登録は不要という解釈が示されました。