2021/12/02
2020年11月の道路運送法等・関連通達の改正で、全国移動ネットが提言していた以下のことが認められました。
※通達本文は最新の通達(国交省)にジャンプする設定になっています。
●No.1 運送の対価の取扱いが明確化され、1/2を超える運送の対価設定も可能であることが通達に明記されました。
「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」
新旧対照表
↓該当部分↓
イ. 運送の対価は、当該地域におけるタクシーの上限運賃(ハイヤー運賃を除く。)の概ね1/2の範囲内であること。ただし、地域公共交通会議等において調った協議結果に基づき、1/2を超える運送の対価を設定することも可能である。
●No.2 協議の場として、地域公共交通会議又は運営協議会のいずれでも地域の実態に応じて認められ、未設置の場合の代替方法(関係者持ち回り)が明確化されました。
「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」
新旧対照表
「交通空白地有償運送の登録に関する処理方針について」
新旧対照表
↓該当部分↓
2)登録の申請
登録の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第2-1号)に、(3)に掲げる添付書類を添えて、運送の区域の所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)を管轄する運輸支局長等(兵庫県にあっては神戸運輸監理部長、沖縄県にあっては陸運事務所長を含む。以下同じ。)(複数の市町村を運送の区域とする場合にあっては、地域公共交通会議等の協議が調った市町村のうち主たる事務所の所在地である市町村を管轄する運輸支局長等)又は指定都道府県等の長あて提出するものとする。
↓該当部分↓
地域公共交通会議等が組織されていない場合にあっては、申請者は以下の関係者と協議を調えることにより地域公共交通会議等の協議に代えることができる。
●No.3 運営協議会および地域公共交通会議の運営について、「合意が調う」という記載が「協議が調う」に変わり、全会一致でなくていいことが明確になりました。
「道路運送法」
↓該当部分↓
(登録の拒否)
第七十九条の四 国土交通大臣は、第七十九条の二の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
五 申請に係る自家用有償旅客運送に関し、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国土交通省令で定める関係者間において、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域における必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて協議が調つていないとき。
※改正前「・・・その他の国土交通省令で定める関係者が、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ地域住民の生活に必要な旅客運送を確保するため必要であることについて合意していないとき。」
※第七十九条の四第一項第五号の「協議が調つていないとき」については、道路運送層施行規則第51条の7に規定。
なお、協議事項のうち、自家用有償旅客運送の必要性については、2018年の通達改正によって、「検討プロセス」が示されました。自治体が事業者から事業提案を受ける期間を最長2ヶ月、その後事業者の提案に関する協議を最長4ヶ月とし、合計6ヶ月で協議がまとまらなければ、「交通事業者によることが困難であると認められた」ものとみなす、いわゆる「6ヶ月ルール」が明記されています。
「地域公共交通会議及び運営協議会に関する国土交通省としての考え方について」
https://www.mlit.go.jp/common/001374841.pdf
●No.4 基本チェックリスト(介護保険法施行規則140条の62の4②)該当者等が対象になることが、これまでは通達レベルでの記載でしたが省令に記載され、より明確化されました。
「道路運送法施行規則」
新旧対照表
↓該当条文↓
第四十九条 法第七十八条第二号の国土交通省令で定める旅客の運送は、市町村又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人若しくは前条各号に掲げる者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が行うものであつて、次に掲げるものとする。
ヘ 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者
●No.5 自家用有償運送団体の更新時における提出書類のうち、「定款・登記簿謄本・役員名簿」「路線図(福祉有償運送除く)」「車検証、使用承諾書等(持込車両の場合)」が省略可能になりました。
「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」
新旧対照表
各種様式
↓該当条文↓
(2)添付書類
更新登録申請書には、施行規則第51条の10第2項に定める書類は、2.(3)に定める添付書類に準ずるものとする。ただし、以下の書類につ いては、当該更新の前後においてその内容に変更がない場合に限り、添付 を省略することができるものとする。 ① 定款等の書類 ② 自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類(ただ し、当該自家用有償旅客運送に使用する車両の一覧を除く。)
●No.6 運転者講習の受講科目が合理化されました。
「施行規則第51条の16第4項の基準に適合すると認められる者が行う講習の認定要領について」
新旧対照表
↓該当条文↓
(2)(1)②に「福祉有償運送運転者講習」又は「自家用有償観光旅客等運送運転者講習」が記載された修了証を交付された者は、「交通空白地有償運送等運転者講習」についても修了したものとみなす。
●No.7 福祉有償運送について、4ナンバーの貨物用の車両(軽トラックを含む)も活用できるようになりました。地方によっては軽トラックしかないという場合もあり、そういった事情を反映できるようになりました。
「福祉有償運送の登録に関する処理方針について」
新旧対照表
↓該当条文↓
⑦事務所ごとに配置する福祉有償運送の用に供する自家用自動車の種類ごとの数(ホ)セダン等(貨物運送の用に供する自動車を除く。) ←この文言が削除され使用が可能に。
●No.8 「地域交通の把握に関するマニュアル」が発行され、既存の導入事例と比較して検討を進めている地域がどのような交通状況にあるかを把握できるようになりました。
「地域交通の把握に関するマニュアル」
