| 年月 | 出来事 | 内容 |
|---|---|---|
| 2020年7月 | 自家用有償旅客運送の改正 | (国自旅第317号)福祉有償運送の登録に関する処理方針について → 【新旧】福祉有償運送の登録に関する処理方針について → 【本文】福祉有償運送の登録に関する処理方針について → 参考様式(福祉有償) → 申請書等様式(福祉有償) (国自旅第318号)事業者協力型自家用有償旅客運送における事故時の責任関係について → 【本文】事業者協力型自家用有償旅客運送における事故時の責任関係について (国自旅第319号)「福祉有償運送に係る運営協議会における協議に当たっての留意点等について」の一部改正について → 【改正反映版】福祉有償運送に係る地域公共交通会議等における協議に当たっての留意点等について → 【新旧】福祉有償運送に係る地域公共交通会議等における協議に当たっての留意点等について → 【本文】(国自旅第319号)「福祉有償運送に係る運営協議会における協議に当たっての留意点等について」の一部改正について よくあるご質問【R2.11改訂】 自家用有償旅客運送ハンドブック【R2.11改定】 |
| 2020年3月 | 通達の一部見直し 「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」 | 3月30日付で通達「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」が改訂されました。 →見直し後の通達 →新旧対照表 ○改正概要 (1)許可又は登録を要しない運送において収受可能としている金銭については、NPO法人又は社会福祉協議会等が車両に関して任意保険に加入する場合における、当該保険料への地方公共団体からの補助が含まれることを明確化 (2)介護保険制度に基づくボランティアポイントは、送迎を行うドライバー自身の介護予防に資する取り組みに対して介護保険財源からポイントが付与されるものであり、受け取るポイントは運送の対価にはあたらないことを明確化 |
| 2019年10月 | 高齢者の移動手段を確保するための制度・事業モデルパンフレット | 『交通』と『福祉』が重なる現場の方々へ~高齢者の移動手段を確保するための制度・事業モデルパンフレット 『交通』と『福祉』が重なる現場の方々へ~高齢者の移動手段を確保するための制度・事業モデルパンフレット →掲載ページはこちら ※「互助による輸送(許可・登録不要の運送)」について、2018(平成30)年3月30日付の文字のみによる二つのパンフレットを一つにまとめ、活動モデルや考え方をイラスト入りでわかりやすく示しています。 →2018(平成30)年3月30日付の二つのパンフレット |
| 2018年4月 | 自家用有償旅客運送ハンドブック | 自家用有償旅客運送の検討プロセスのガイドライン化を受けた対応 →「自家用有償旅客運送ハンドブック」 |
| 2018年3月 | 国土交通省自動車局旅客課長より通達 | 3月30日付 通達/国土交通省自動車局旅客課長 →「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について(本文)」 →「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について(新旧)」 →「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について(本文)」 →「運営協議会に関する国土交通省としての考え方について(新旧)」 →「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(本文)」 ※2020年3月30日付でさらに改訂されました。(下記) →「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(新旧)」 →「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について(本文)」 |
| 2017年9月 | 介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービスにおける訪問型サービスDの実施可能モデルについて(別添あり) | 9月29日付 老振発0929第1号/厚生労働省老健局振興課長 「介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービスにおける訪問型サービスDの実施可能モデルについて」(別添あり) →総合事業における訪問型サービスDの実施可能モデルについて(通知) →別紙実施可能モデル →参考1道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様 →参考2_NPO等が市区町村の車両を利用する場合等の取扱いについて |
| 2017年8月 | 市町村運営有償運送の登録に関する処理方針 自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて | 8月31日付 一部改正国自旅第147号/国土交通省自動車局長 「市町村運営有償運送の登録に関する処理方針」 「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて」 →市町村有償運送の登録に関する処理方針 新旧 →自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて 新旧 |
| 2017年8月 | 営利を目的としない互助による運送のためにNPOが市区町村の自動車を利用する場合等の取扱いについて | 8月25日付 事務連絡/国土交通省自動車局旅客課長 「営利を目的としない互助による運送のためにNPOが市区町村の自動車を利用する場合等の取扱いについて」 →こちら |
| 2017年7月 | 高齢者の移動手段の確保に向けた環境整備について(「中間とりまとめ」含む) | 7月20日付 国総計第59号/国土交通省総合政策局交通計画課長 「高齢者の移動手段の確保に向けた環境整備について」(「中間とりまとめ」含む) →国土交通省通知 →別添1170630中間とりまとめ【セット版】rev01 →別添2_170630中間とりまとめ 参考資料【セット版】 →別添3厚労省0628(ガイドライン抜粋) →別添4_WTとりまとめ事務連絡 →別添5_290714局長通達 |
| 2017年6月 | 「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の一部改正について | 6月28日付 老発0628第9号/厚生労働省老健局長 「「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の一部改正について」 →こちら(厚労省のサイト) |
| 2015年10月 | 大分県が自家用有償旅客運送の事務・権限移譲へ | 大分県が、10/1付けで「自家用有償旅客運送」について、国から許認可の権限移譲を受けた。都道府県レベルでは新潟、長野、佐賀に次いで4県目。 |
| 2015年8月 | 地域公共交通活性化・再生法が再改正、財政投融資開始へ | 地域公共交通に関する活性化および再生に関する法律、及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部が、同年5月に改正され、8月26日に施行された。 これにより、「地域公共交通再編実施計画」に基づいて、公共交通のネットワーク再構築を担う新設の事業運営会社に対し、(独)鉄道・運輸機構が出資する財政投融資が開始されることになった。2015年度は10億円。 詳細はこちらから。 |
| 2015年4月 | 自家用有償旅客運送の事務・権限移譲第一陣は11自治体 | 自家用有償旅客運送の事務・権限移譲について、4月1日付で、下記の11自治体に、指定が下りた。 北海道池田町、北海道美深町、北海道豊富町、神奈川県大和市、新潟県、長野県、富山県富山市、徳島県つるぎ町、佐賀県、熊本県山江村、熊本県球磨村 また、同日、運転代行業の事務・権限は一律に都道府県に移譲された。 |
| 2015年3月 | 自家用有償旅客運送の制度見直しに関する通達発出 | 自家用有償旅客運送の事務・権限に係る地方公共団体への移譲及び運用条件等の改正に伴い、2015年3月30日付及び4月1日付で関係通達が発出された。 ・3月30日及び4月1日付けで発出された通達等 ・従前の福祉有償運送、過疎地有償運送、運営協議会に関する通達 ・新旧チェック(改正後通達に下線付き)資料 ・施行規則および通達により、制度運用が変更された点 |
| 2015年3月 | 自家用有償旅客運送の制度見直しに関する省令改正 | 道路運送法施行規則(省令)の自家用有償旅客運送に関する内容が、3月31日付で改正された。 ・省令改正3/31付 第4章のみ(変更点を赤字で示したもの) ・輸送実績報告書の様式変更(移行に経過措置あり) |
| 2015年2月 | 交通政策基本計画が策定 | 交通基本法に基づく国の交通政策基本計画が策定され、閣議決定された。計画は、A.豊かな国民生活に資する使い やすい交通の実現、B.成長と繁栄の基盤となる国 際・地域間の旅客交通・物流 ネットワークの構築、C.持続可能で安心・安全な 交通に向けた基盤づくりという3要素で構成され、Aでは、4つの施策=日常生活の交通手段確保、高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動、交通の利便性向上、円滑化、効率化、まちづくりの観点からの施策推進について、具体的な目標が示された。 詳細はこちらから |
| 2015年1月 | 自家用有償旅客運送の制度見直しに関するパブコメ実施 | 国土交通省は、自家用有償旅客運送に関する道路運送法および施行規則の改正(以上に関する項目以外)について、パブコメ募集を行った。このパブコメ案によって、下記3点の方向性が明らかになった。 いずれも「移譲に関するあり方検討会」の最終とりまとめの指摘を受けたもの。ただし、旅客の範囲の拡大については示されなかった。 ▼改正予定として示された概要3点 1)自家用有償旅客運送の実施主体の追加:法人格の無い主体についても実施主体とする 2)自家用有償旅客運送の旅客の範囲の拡大:地域住民ではない又は名簿に記載されていない訪問者等も 3)自家用有償旅客運送の種別の名称の変更:「過疎地有償運送」の名称を「交通空白地有償運送」に |
| 2014年12月 | 地域公共交通関係の2015年度予算が358億円に | 国土交通省の2015年度予算が閣議決定され、地域公共交通を支援する「地域公共交通確保維持改善事業」の予算は、補正予算と一体で前年度比17%増の358億円(290億円が2015年度予算、68億円が2014年度補正予算)となった。 詳細はこちらから。 |
| 2014年11月 | 自家用有償旅客運送の事務・権限移譲の手上げ開始 | 国土交通省は、自家用有償旅客運送の事務・権移譲を希望する都道府県及び市町村の募集が開始された。手を挙げた自治体は2015年4月に向け、移譲の準備を進めることとなった。 |
| 2014年11月 | 改正地域公共交通活性化・再生法が施行 | 地域公共交通の活性化および再生に関する法律(略称:地域公共交通活性化・再生法)」が、11月20日付で施行され、併せて施行規則(省令)、基本方針(告示)、通達が発出された。 これらには、自治体が策定する地域公共交通網形成計画(旧:連携計画)に記載すべき事項や、地域公共交通特定事業(地域公共交通再編事業、地域公共交通再編実施計画)国の認定基準などが示されている。 詳細はこちらから。 |
| 2014年10月-2015年8月 | 新しい総合事業ガイドラインに関するQ&Aが示される | 厚生労働省から「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&Aが数回に亘って発出された。そのうち、「訪問型サービスD(移動支援)」についての記述は、以下の3回。 ▼「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案」についてのQ&A▼ ・平成26(2014)年9月30日版(移動支援の関連は、24,25枚目p14問3、p15問5) ・平成26(2014)年11月10日版「総合事業ガイドライン案に係る追加質問項目について」 (移動支援の関連は2枚目から3枚分=p444-p446p) ・2015年8月19日(移動支援の関連は14枚目p10) |
| 2014年9月 | 自家用有償旅客運送の数は微増 | 国土交通省の取りまとめによると、2014年3月末時点の自家用有償旅客運送の数は以下の通りとなった。 福祉有償運送:2,400、過疎地有償運送:88 市町村福祉輸送(市町村運営有償運送のうち、市町村福祉輸送:122、交通空白輸送:426) |
| 2014年7月 | 新しい総合事業ガイドライン案が示される | 介護保険制度改正を受けて、厚生労働省は、予防給付の一部を地域支援事業の「新しい介護予防・日常生活支援総合事業(略称:新しい総合事業)」に移行するとしていたが、そのガイドライン案が発出された(7/28全国介護保険担当課長会議にて)。 この中で、「介護予防・生活支援サービス事業」の一類型である訪問型サービスに典型例として「訪問型サービスD(移動支援)」が明示された。これまで、要介護1以上の人しか外出に関する介護保険サービス(通院等乗降介助)は利用できなかったが、(市町村が実施を決めれば)要支援1,2の人にも外出関係のサービスが利用できることとなった。 ・「新しい介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(案)」 (p21-22:サービス類型、p92:「3(丸数字の3) 補助(助成)による実施」、p41-42:「(一般財源化された事業について)」) ※2015年6月に確定したガイドラインはこちら |
| 2014年6月 | 介護保険の予防給付の一部が地域支援事業に移行へ | 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が公布(6/25)されたことにより、介護保険法の一部が改正された。これに伴い、「地域支援事業」に①介護予防・日常生活支援総合事業、②医療と介護の連携を推進する事業 ③認知症を抱える被保険者に対する総合的な支援を行う事業 ④高齢者の生活支援・介護予防の充実を促進する事業の4項目が位置付けられ、予防給付のうち訪問介護・通所介護について、地域支援事業へ移行することとなった(2015(平成27)年度から2017(平成29年)年度まで)。 ・地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 ・地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案の概要 |
| 2014年5月 | 地方分権改革一括法が成立、道路運送法改正へ | 自家用有償旅客運送の登録や運転代行業の許可に関する道路運送法の改正を盛り込んだ第4次の地方分権改革推進一括法が5月28日に可決成立した。自家用有償旅客運送の事務・権限移譲については、88条を中心に下記(赤字で)のように修正された。施行は、2015年4月1日。 ・改正後の道路運送法(抜粋第78条から第95条) |
| 2014年5月 | 改正「地域公共交通活性化・再生法」が成立 | 「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」の一部改正案が、5月21日に可決成立した。「地域公共交通網形成計画(旧:総合連携計画)」を市町村が策定できることになり、より一層ネットワーク形成が重視されるようになった。新しく盛り込まれた「地域公共交通再編事業」には、一般タクシーと自家用有償旅客運送の活用も明記され、地域公共交通再編実施計画が国の認定を受けた場合、特例措置として、自家用有償旅客運送による少量貨物の運送が可能になったり、法定協議会の合意があれば乗り合い交通の運賃・料金の審査を不要にするといった事項(法第27条)も盛り込まれた。 ・改正法のパンフレット、手引き、法令の全文 ・衆議院附帯決議 ・参議院附帯決議 |
| 2014年5月 | 自家用有償旅客運送・移譲等のあり方検討会が最終とりまとめ | 国土交通省が主宰する「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会」が2013年10月から2014年3月に、全4回の会議をもって終了し、最終とりまとめが公表された。 自家用有償旅客運送制度の移譲に際し、制度の見直しや運用上の課題を改善する必要があると明記された。 詳細はこちらから |
| 2014年2月 | 移譲等のあり方検討会が中間とりまとめ | 自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会が3回の協議を経て、中間とりまとめを発表した。 移譲に伴う自家用有償旅客運送制度の見直しとして、運用方法の改善点と、利用者の範囲や実施主体の弾力化といった運用ルールの緩和が盛り込まれた。 ・第1,2,3回の検討会資料はこちら。 ・中間とりまとめ全文はこちら。 |
| 2014年2月 | 交通政策審議会地域公共交通部会中間とりまとめ | 交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会は、2013年9月から今後の地域公共交通政策のあり方について審議してきた。その中間とりまとめとして、「地域公共交通の充実に向けた新たな制度的枠組みに関する基本的な考え方」が公表された。 中間とりまとめ全文はこちら。 |
| 2014年1月 | 移動サービスに関わる国会提出法案まとまる | 第186回通常国会に提出される法案が、閣議決定された。厚生労働省関係では、介護保険の予防給付の一部を地域支援事業に移行する「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」が、国土交通省関係では、地域公共交通活性化・再生法の一部改正案や、自家用有償旅客運送や運転代行業の国の事務・権限を自治体に移す「地方分権改革一括法案」が上程される。 |
| 2013年12月 | 有償運送権限移譲の希望、全市町村の6%にとどまる | 11/28に、第2回の「移譲等のあり方に関する検討会」が開かれ、国土交通省が行った権限移譲に関する地方自治体の意向調査結果が示された。運営協議会の設置している市町村と、全都道府県向けの調査で、移譲を希望するとの回答は、市区町村69(6%)、都道府県6(14%)。市町村の場合、残り94%を「希望しない」と「わからない」が二分する形となった。 |
| 2013年12月 | 交通政策基本法成立 | 交通に関する政策についての基本理念や国の責務を謳った交通政策基本法案が参議院で可決され、成立した。施行は12月4日。 交通政策基本法の概要及び全文はこちら。 |
| 2013年11月 | 交通政策基本法案が衆院可決 | 交通政策基本法案が衆議院で可決された。 付帯決議はこちら。 |
| 2013年11月 | 交通政策基本法案が閣議決定を経て国会提出へ | 国会解散とともに廃案となった交通基本法案に代わり、11月1日付けで、「交通政策基本法案」が閣議決定され、国会提出された。廃案となった交通基本法案に、大災害時の移動の確保や、事業の健全育成、地域経済の活性化などの規程(理念)が追加されている。 二つの法案の新旧対照表はこちら。 |
| 2013年10月 | 国土交通省が第1回「移譲等のあり方に関する検討会」を開催 | 10/8に、第1回の「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会」が開催された。 検討会では、以下の4つの検討事項が設定された。 会議資料はこちら <検討事項> 1.希望する市町村等への事務・権限の移譲に係る 具体的な制度設計 2.輸送の安全確保及び利用者保護のために必要な仕組み 3.移譲を受けやすくするための環境整備及び国による 支援のあり方 4.地域の実情に応じた運送の実現に向けた運用ルールの緩和や 運用方法の改善等 |
| 2013年10月 | 「移譲等のあり方に関する検討会」発足 | 移譲に必要な措置や法令等の見直し作業を行うため、国土交通省は「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会」を設置。「移譲に係る具体的な制度設計」「安全確保及び利用者保護のために必要な仕組み」「移譲を受けやすくするための環境整備及び国の支援」「運用ルールの緩和や運用方法の改善等」を年度内5回で検討することとした。 2013年8月 自家用有償旅客運送が希望する市町村へ移譲される方針がまとまった 「地方分権改革推進有識者会議」の専門部会である「地域交通部会」が、自家用有償旅客運送に関する2回の検討を経て以下3点を要旨とする「報告書」をまとめ「有識者会議」がこれを了承した。 1)事務・登録権限の移譲先:希望する市町村 2)移譲に向けた体制整備を行う 3)法や省令等の一部改正の検討 |
| 2013年7月 | 自家用有償旅客運送の登録権限移譲に関する検討が有識者会議で本格化 | 国土交通省が2010年に地方移譲(希望する市町村への移譲)する方向を打ち出していた、自家用有償旅客運送の登録権限について、本格的な検討が始まった。「地方分権改革有識者会議」が発足し、その下に設置された「地域交通部会」では、は第1回の会合で関係者のヒアリングが行われた。年度内をめどに移譲に必要な検討作業が行われる見通し。 |
| 2013年4月 | 福祉有償運送等の協議が書面の郵送で可能に(通達改正) | 国土交通省から、自家用有償旅客運送について、運営協議会や地域公共交通会議を、書面送付で議決可能とする通達改正が行われた(4/10付)。北海道から出された道州制特区の要望に応えたもの。運営協議会の書面開催は以前から可能とされていたが、明文化されていなかった。 あわせて、市町村運営有償運送の交通空白輸送がルートを定めなくても認められることを示した通達も発出された。 ①市町村運営有償運送の登録に関する処理方針について ②運営協議会に関する国土交通省としての考え方について ③地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について |
| 2012年11月 | 交通基本法案が廃案に | 三度に渡り国会提出され継続審議となっていた交通基本法案が、国会解散に伴い、廃案処理とされた。 |
| 2012年8月 | バリアフリー法施行状況検討会の検討結果まとまる | 2012年2月に設置された「検討会」から、上部機関である「全国バリアフリーネットワーク会議」へ、検討結果が報告された。 詳細はこちらから。 |
| 2012年7月 | 福祉有償運送の利用者の判断についての通達 | 福祉有償運送の利用者の判断にあたって、専門職の知見を活用する方法を示した通達が、厚生労働省と国土交通省が連名で発出された。運営協議会で、「(ハ)要支援認定者」「(ニ)その他障害の障害を有する者」に該当する利用者について適格性の協議が長引く例があるため、行政の福祉等担当部署の介護福祉士や社会福祉士、保健師や医師などの所見を取り入れて判断する方法を示したもの。 詳細はこちらから。 |
| 2012年6月 | 「障害者総合支援法」が可決成立 | 「障害者自立支援法」の名称を変更し、難病患者を障がい福祉サービスの対象に加えるほか、重度訪問介護の対象者拡大などを盛り込んだ「障害者総合支援法」が参議院で可決され成立した。2013年4月施行で、難病患者の追加は2013年4月から、重度訪問介護の対象拡大やケアホームのグループホームへの一元化は2014年4月からとなる。 法律の概要および工程表はこちら(厚労省HP)から。 |
| 2012年2月 | バリアフリー新法で「見直し」検討会が設置 | 国土交通省は、バリアフリー新法の施行5年後の法令見直しにあたり、「バリアフリー法施行状況検討会」を設置した。鉄道バスタクシー建物道路などの整備数値目標達成に向けた方策、市町村のバリアフリー基本構想作成の促進などが課題に挙がっている。ノンステップバスや福祉・UDタクシーなどの向こう10年間の数値目標は、「基本方針」に定められており2011年3月改正済み。 詳細はこちらから。 |
| 2012年2月 | 幼児・学童送迎サービスも支援対象にした財政支援の法案が国会提出へ | 「経済社会課題対応事業の促進に関する法律案」が閣議決定され国会提出された(経済産業省所管)。この法案は、エネルギー利用の制約への対応、少子高齢化社会における就業者数の維持といった、経済発展に関わる新たな課題に対応する製品やサービスの財政支援が主な目的。子育て、健康、省エネ・再生可能エネルギーの3分野の産業の資金の調達や債務保証、需要の開拓を図る措置を講じることとし、子育て分野では、保育と学習指導と送迎を一体で行う異業種連携学童サービスが対象になっている。 詳細はこちらから。 |
| 2012年1月 | タクシー業界がユニバーサルドライバー研修を本格始動 | ユニバーサルデザイン(UD)タクシーの普及にあわせ、全国ハイヤータクシー連合会と全国福祉輸送サービス協会が、一般タクシーの乗務員向けの「ユニバーサルタクシー研修」を本格的に開始した。両団体の認証を受けた県タクシー協会などの研修実施機関が、1日7時間のカリキュラム(座学と実技)を実施する。 詳細はこちらから。 |
| 2011年12月 | 2012年度予算で公共交通確保維持改善の予算増が確定 | 2012年度予算の政府案が閣議決定され、「地域公共交通確保維持改善事業」については、2011年度予算より9%増の331億5千万円余が計上された。このうち約26億円は、東日本大震災の被災地におけるバス交通などの維持・確保を目的とした復旧・復興経費。 詳細はこちらから。 |
| 2011年12月 | 「交通基本法案」が継続審議に | 12/9に国会が閉会し、「交通基本法案」は、震災復興関連の法案審議や政局に影響され審議入りしないまま、衆議院において継続審議になった。 |
| 2011年9月 | 「交通の諸問題に関する検討会」が初会合 | 国交相の私的懇談会として、学識経験者で構成される「交通の諸問題に関する検討会」が開催された。社会資本整備重点計画の見直し、中期的な地球温暖化対策の検討、観光立国推進基本計画の見直し等の動向を踏まえて、交通分野の状況や問題点を整理すること等が目的。 初会合では、交通基本法案の法成立後に策定される「交通基本計画」に対して、STS(障害者・高齢者等を対象とした交通サービス)の保障の必要性などを指摘する意見が出された。 詳細はこちらから。 |
| 2011年8月 | 交通基本法案は「継続審議」に | 177回通常国会が閉会し、「交通基本法案」は、審議入りしないまま「継続審議」となることが決まった。 |
| 2011年8月 | 東北被災3県で地域公共交通の補助金要件緩和 | 2011年度に始まった「地域公共交通確保維持改善事業(予算総枠305億円)」について、国交省は、東日本大震災で被災した市町村(東北運輸局がエリアを指定)に限り、要件を緩和することを決めた。 「地域間輸送(複数の地域にまたがる)」の条件(バス並み)を緩和して有償運送も補助対象とするほか、申請受付期間を延長する(8月まで)など。また、「地域内輸送(市町村内)」は、補助金の上限額が引き上げられ手続きも弾力化される。 対応措置の概要はこちらから。 |
| 2011年6月 | 「新しい公共」推進会議が移動手段確保を盛り込んだ報告書で提言 | 首相主催の「新しい公共推進会議」に設置された「震災支援制度等ワーキング・グループ」の報告書が出された。報告書は、国交省に対して、NPO等の有償運送を含め移動手段の確保を推進するよう、関係者への周知を促している。但し、素案にあった、無償運送の取り扱い拡大は見送られた。 また、これを受けて国交省は、通達「東日本大震災の被災地における復旧復興期の生活交通手段の適時適切な確保について」を発出した。 |
| 2011年6月 | 有償運送運営協議会の対策に関する報告書と通達が出される | 「運営協議会の合意形成のあり方検討会の報告書が発行された。それを受け、通達「自家用有償旅客運送制度の着実な取組みに向けての対応について」が発出された。ローカルルールについては、運輸支局が改めて検証を行い、適切な見直しを推進することとし、検証結果報告書(運輸支局用)と総括表(運輸局用)の様式が示された。 報告書はこちらから。 通達はこちらから。 様式はこちらから。 |
| 2011年5月 | 有償運送運営協議会の対策5点まとまる | 最終会合となる第5回の「運営協議会の合意形成のあり方検討会」が開かれ、課題と対策として、以下の5点が概ね了承された。 (1)運営協議会の趣旨等に関する構成員の理解向上を図ること、(2)数量的なデータに基づく必要性の把握・判断を重点的に行うこと、(3)「保健、医療、福祉専門職」の知見の活用による協議の簡素化、(4)ローカルルールの適時適切な見直しを行うこと、(5)運営協議会の適正な運営に向けた相談窓口の設置 |
| 2011年3月 | 有償運送の審査方法効率化の議論不調 | 第4回「運営協議会の合意形成のあり方検討会」にて、一部の審査項目(「旅客の範囲」と「その他の措置」)を事前に運輸支局等が点検することで協議を効率化する手法が検討されていたが、NPO・タクシー業界双方の意見が対立し、平行線に終わった。 |
| 2011年3月 | 交通基本法案 国会に提出 | 閣議決定された交通基本法案が、国会に提出された。国土交通省は、法制定後に設定する「交通基本計画」(条文に謳われている)の策定準備に入ったが、可決成立の見通しは立っていない。 |
| 2011年3月 | 有償運送の上乗せ基準の検証方法検討へ | 第3回「運営協議会の合意形成のあり方検討会」にて、国の制度以外に地域が独自に定めている「上乗せ基準(ローカルルール)」の取り扱いを巡って、運営協議会が適切に機能していない場合は、運輸局や運輸支局が検証し、指導・是正する案が、国交省から示された。 |
| 2011年3月 | 国交省が福祉タクシーの新目標28,000台を設定 | 国土交通省は、バリアフリー新法の基本方針に基づき、UDタクシーを含む福祉タクシー(福祉車両)の新しい目標として2020年度までに28,000台にする方針を打ち出した。2010年末までの整備目標は全国18,000台としていたが、2010年3月現在、11,165台にとどまっている。基本方針の一部改正と新目標の概要はこちら(告示は2011年3月31日)から |
| 2011年3月 | 「交通基本法案」閣議決定 | 交通基本法案の条文が閣議決定された。基本方針として「国民等の交通に対する基本的なニーズの充足」「交通の機能の確保及び向上」「交通による環境への負荷の低減」などが盛り込まれたが、「移動権」の明記や「都道府県および市区町村の交通基本計画の義務付けは見送られた。条文・要綱等はこちらから |
| 2011年2月 | 国交省が有償運送の運営協議会の協議事項に関する考え方示す | 国土交通省(旅客課)は「運営協議会の合意形成のあり方検討会」の第2回で、運営協議会の協議事項のうち、一部を事前に運輸支局等が点検することで協議を効率化する手法を紹介した。旅客課は、法律事項と省令事項である「必要性」「区域」「対価」は合意が必要な事項だが、それ以外は確認事項とすることも可能である、とした。 一方、全タク連と全福協は、「地方ではタクシー事業が有償運送に浸食されている」との懸念を示し、車両台数の推移についても重要する発言が相次いだ。 |
| 2011年2月 | 民主党交通基本法WTが提言 | 民主党の「交通基本法ワーキングチーム」が、国土交通部門会議に提言書を提出した。同法の早期制定を求めるとともに、重要な点として「移動権の保障」「総合交通体系」「新しい協調」を挙げている。詳細はこちらから |
| 2011年1月 | 自家用有償旅客運送の現況 全国の市区町村の2/3で運行 | 国交省が行なった現況調査の結果が、「合意形成のあり方検討会」に報告された。2011年9月現在の福祉および過疎地有償運送の登録団体数のほか、運営協議会が1,183市区町村に計543設置されていること、団体の収支率が65.4%で赤字体質であることや、使用車両の帰属が団体54.7%。個人45.3%など。詳細はこちらから |
| 2011年1月 | 国交省組織改正案が国会提出へ | 国土交通省の組織改正案が、第177回通常国会に提出された。バス・タクシー・自家用有償運送などを所管する「旅客課」(所管業務は変わらず)を持つ「自動車交通局」は、事務系と技術系に再編され「自動車局」に。総合政策局には、交通基本法の制定と財政措置をめざし、「公共交通政策部」が創設される(新体制スタートは2011年7月)。 |
| 2011年1月 | 国交省「運営協議会の合意形成のあり方検討会」設置 | 福祉有償運送や過疎地有償運送の運営協議会における合意形成に、「必要以上の制約が課され、必要な輸送サービスが確保されない」等の指摘を受け、旅客課主宰で左記の「検討会」が発足した。① 運営協議会における合意形成の実態の確認、② ①を踏まえた運営協議会における合意形成のあり方、③ その他運営協議会に関して検討を要する事項、について協議を行う。 |
| 2011年1月 | 交通基本法案は「移動権」の明記見送り | 国交相の諮問機関である交通基本法小委員会での協議の結果、同法への「移動権の保障」の明記は見送りが確定的となった。個々人の請求権を考えた時、具体的に「どのような人がどのような場合にどの程度の給付を受けるか」について国民的コンセンサスが得られておらず時期尚早と判断されたため。 |
| 2010年12月 | 2011年度の地域公共交通予算305億円に(政府予算案) | 2011年度の政府予算案が閣議決定され、「地域公共交通確保維持改善事業」として、2010年度の1.5倍となる305億3千万円が編成された(国交省要求額453億円)。同事業は、「地域公共交通活性化・再生総合事業」など5事業を統廃合し、地域の協議体に一括交付する方式で実施される見通し。「地域公共交通確保維持改善事業」の詳細はこちらから |
| 2010年11月 | 福祉輸送限定の連合体組織4団体が事業提携へ | 複数の福祉輸送限定事業者で構成される4つの連合体組織が、「日本福祉限定輸送事業者連合会」の設立に向けて合意文書を取り交わした。4団体は、東京・埼玉・兵庫に拠点を置く4団体(東京福祉限定輸送協会、Tamaケアタクシーネットワーク、福祉事業振興会、日本福祉タクシー協会)で、具体的な合意事項は、事業のネットワーク提携や相互交流、事業者研修会、利用者の旅行イベント開催、行政への共同提言など7項目。 |
| 2010年11月 | 民主党内に交通基本法WTを設置 | 民主党は国土交通部門会議の中に「交通基本法ワーキングチーム(WT)」を設置した。法案作りに当たって、地域の声を反映させることを目的とし、交通事業者のヒアリング等を実施。また、2011年度予算の特別枠要求に向け、「地域公共交通確保維持改善事業」など交通基本法関連の事業50項目の優先順位をつける作業も行う。 |
| 2010年9月 | 自家用有償運送が全国で2,964団体、17,584台に | 国土交通省がまとめた、2010年3月末現在の自家用有償旅客運送の登録状況が公表された。「福祉有償運送:2,333団体」「市町村運営有償運送(福祉:135・交通空白:430)」「過疎地有償運送:66団体」。詳細はこちらから |
| 2010年10月 | 交通基本法案作成に向け、国交省が小委員会を設置 | 国土交通省は、「交通基本法」の法案作りに向け、学識経験者などによる「交通基本法案検討小委員会」を設置し、議論を開始した。予算関連法案として、3月の閣議決定・法案提出をめざす。議事資料や審議スケジュールはこちらから |
| 2010年9月 | 登録不要の態様の適用範囲拡大か | 2006年9月に出された標記の事務連絡について、本日付で、ガソリン代実費に回送部分を含む考え方と、ファミリーサポート事業による送迎の適用除外の明確化を盛り込んだ事務連絡が発出された。 事務連絡 |
| 2010年9月 | 国土交通省が自家用有償旅客運送の市町村移管の方向明示 | 地域主権戦略大綱に基づいて、各省庁が行っていた所管事業の自己仕分けについて、国土交通省は9月1日、自家用有償旅客運送を「希望する市町村に移譲する」という方向性を示した。 |
| 2010年3,5,7月 | 国土交通省が交通基本法に関するパブリックコメントを募集 | 交通事業者や学識経験者、NPO、障害当事者、自治体職員等にヒアリングするなど計11回の会合を会合を開いた。交通基本法検討会の中間整理や、検討結果を踏まえて、3度のパブリックコメントが募集された。結果は。 こちらから |
| 2010年3月 | 過疎債が地域交通にも使用可能に | ・総務省は、過疎地域自立促進特別措置法が改正され、過疎地指定を受けた776市町村に対し、2010年度に発行可能な過疎対策事業債(過疎債)2,700億円のうち、地域医療や生活交通充実など「ソフト事業」用の発行枠を最大660億円(1市町村につき最低3,500万円分)と決めた。(過疎債は返済額の7割が地方交付税で支給され、自治体は3割の負担で事業が可能。) 改正後の「過疎地域自立促進特別措置法(過疎法)」はこちらから |
| 2010年3月 | 自家用有償旅客運送の登録数は横ばい | 市町村福祉輸送が2009年9月末より5か所減少、福祉有償運送、過疎地有償運送、交通空白輸送ともに4,5増加した。 都道府県別登録数は こちらから |
| 2010年3月 | 自家用有償旅客運送が認可地縁団体にも拡大 | ・本文 福祉有償運送と過疎地有償運送の運送主体として、認可地縁団体が認められた。 以下3点の新旧対照表はこちら。 ・省令変更(道路運送法施行規則) ・福祉有償運送の処理基準の変更(通達143号) ・過疎地有償運送の処理基準の変更(通達142号) ※認可地縁団体=地方自治法等に定められた要件を満たし、手続きを経て法人格を得た自治会、町内会等のことで、不動産登記を目的とする場合に認可が下りる(2001年に導入) |
| 2009年12月 | 障がい者制度改革推進会議設置 | ・障害者権利条約の批准に必要な国内法整備などを行うため、「障がい者制度改革推進本部(=内閣)」と、本部が意見を聞くための「障がい者制度改革推進会議(障がい当事者など25名で構成)」が設置された。移動支援や交通施策についても検討される。詳細は以下で。 障がい者制度改革推進会議 |
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| 2009年10月 | 国土交通省が基本法検討会を設置 | 国土交通省は、省内に「交通基本法検討会」を設置し、人口減少、高齢化の進展、地球温暖化対策等の諸課題に対応するとともに、安全で安心な地域の移動手段を確保するため、2011年通常国会への法案提出に向け、交通基本法の制定と関連施策の充実について検討を開始した。 |
| 2009年7月 | 福祉有償運送の運送の区域に特例が認められる | 福祉有償運送の運送の区域について、発地と着地のどちらも運営協議会の市町村内に無い場合でも、サービス提供が認められる例が示された。 登録団体の運送の区域内に「帰属性」がある利用者が、区域外に入院入所した場合や、緊急に区域外から区域外に移動しなければいけない場合に、認められるというもの。 運送の区域についての特例通達 特例の運送を行った場合の報告様式 |
| 2009年5月 | 自家用有償旅客運送フォローアップ検討会を受け、制度の細部見直しへ | 自家用有償旅客運送の制度について話し合うフォローアップ検討会の第5回が開催され、それまでに出された課題を見直す通達が相次いで発出された。 新旧対象表(福祉) 通達143号⇒33号:福祉有償運送(処理方針) 福祉有償運送(様式) 福祉有償運送参考(様式) 通達34号:ローカルルール考え方 通達35号:福祉運営協議会留意点 別紙1:旅客の範囲の確認方法 別紙2:複数乗車の具体例 事務連絡:運転者講習会周知 |
| 2009年5月 | 生活・介護支援サポーター養成事業の実施要綱が厚生労働省から通知 | 「生活・介護支援サポーター養成事業」は、「新たな住民参加型サービス等の担い手を養成し、介護保険制度等社会保障制度と相俟って、市民のための市民による支え合いの基盤を整備する」ことを目的にした、研修事業。2009年度の厚生労働省予算で新規に創設され、今年度は1.7億円の予算がつけられた。 実施要綱 |
| 2009年3月 | 自家用有償旅客運送の登録数の推移 | 2007年3月と比較すると、市町村福祉輸送と交通空白輸送が大幅に減少。福祉有償運送と過疎地有償運送は微増という結果になった。 比較表はこちら |
| 2008年12月 | セダン型車両を使用した福祉輸送サービスにおける乗降介助等に関する教育内容の整備のための調査報告書 | 報告書では、福祉輸送(福祉有償運送含む)の利用当事者のアンケートと、福祉輸送サービスを行っているタクシー事業者へのヒアリングの結果が記載されているほか、運転者の教育プログラムがまとめられている。 (教育プログラムは、国交相認定の「セダン等運転者講習」や、ケア輸送サービス従事者研修などに盛り込まれている基礎知識や介助技術をまとめた内容) ダウンロードは下記から。 http://www.mlit.go.jp/common/000026655.pdf |
| 2008年9月 | 通達「運転者の要件の確実な確保に向けた指導の徹底について」 | 9月30日付で国交省が表記の通達を発出した。 運転者の要件231h20-1.09.30.pdf 通達指導概要【要約:日本移送・移動サービス地域ネット連合会(J-NET!)】は下記から 要件指導概要.pdf |
| 2008年8月 | NPOの民間救急第1号が札幌に 消防局から初の認定証 | 救急患者の搬送に、福祉活動をしているNPOや社会福祉法人も参入が認められた。 第1号は札幌市のNPOホップ障害者地域生活支援センター。 患者搬送業務で利用は、福祉有償運送の利用者として会員登録した人に限定されるが、担架やAEDや酸素ボンベを搭載した車両、救急救命講習を受講した人が運転することによって、利用者に必要な処置を施すことができるため、緊急性の低い通院や転院時向きのサービスと言える。 |
| 2008年6月 | UDタクシーの開発本格化 | 国土交通省主催の「地域のニーズに応じたバス・タクシーに係るバリアフリー車両の開発」検討会が設置される。ユニバーサルデザインのタクシー(UDタクシー)車両の開発が本格化。 |
| 2008年2月 | 福祉有償運送の登録要件上乗せについて地域ネットワークが要望書提 | 福祉有償運送の申請団体に対し、運営協議会や(事務局)自治体が 運転者や使用車両などに要件を上乗せしていること現状の改善を求め、各地の移動サービス関連ネットワークが要望書を提出した。 ○関西STS連絡会「要望書」 「参加団体一覧」 ○えひめ福祉移動SSC 「松山市認定基準」「要望書」 |
| 2007年10月 | 地域公共交通再生活性化法が施行 | 住民の足の確保やユニバーサル社会の実現、活力ある都市活動や観光振興、環境問題等への対策を図ることを目的とした「地域公共交通の再生及び活性化法(略称:地域公共交通再生活性化法)」(2007年5月成立)が施行された。 同法では、地域の関係者が地域公共交通について総合的に検討し、地域のバス交通や地方鉄道の活性化など、地域公共交通のあらゆる問題について、当該地域にとって最適な公共交通のあり方について合意形成をはかり、合意に基づき各主体が責任を持って推進すること、国がこれを総合的に支援することが謳われている。 地域公共交通の再生及び活性化に関する法律(地域公共交通再生活性化法) |
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| 2007年9月 | 自家用有償旅客運送の運転者要件期限延長 | 自家用有償旅客運送の登録団体に所属する運転者は、 2007年9月末(みなし登録団体は初めての更新登録日か2007年9月末のいずれか遅い日) までに要件を満たすこととされていたが、国土交通大臣認定講習の実施数が不足していることか ら、この期限を一年延長する通達が出された。 78条許可を受けた訪問介護員も同様の取扱いとなった。 |
| 2007年6月 | 駐車禁止除外標章、障害者本人に交付へ | 道路交通法改正による駐車取り締まり強化について、運用上の規制緩和対象を示した通達が出された。身体障害者又は家族の車両に交付されていた「駐車禁止除外標章」が、2007年6月から、障害者本人に交付されることになり、福祉有償運送や福祉タクシーなど障害者本人が利用する車両すべてに使用できることになった。 |
| 2007年5月 | 道路交通法改正と駐車規制緩和求める取り組み | 2006年6月の道路交通法改正により駐車規制が強化されたため、各地で福祉有償運送車両への規制緩和を求める取り組みが行われた。千葉県市川市では、運営協議会主導の署名と 要望書が提出され、千葉県市長会から国への要望事項となった。 |
| 2007年5月 | みなし登録団体の運転者に代替講習 | 旧80条許可団体の運転者に認定講習を新たに受講する代わりとして代替講習 : 通達31号(186号)pdfが示された |
