法制度の動き

厚労省事務連絡「障害福祉サービス等における輸送に係る法的取扱いについて」

厚生労働省の障害福祉課より、2024年(令和6年)4月16日付で、下記のとおり事務連絡が発出されました。
老健局が3月29日に発出した事務連絡「介護輸送に係る法的取扱いについて」と同趣旨のものです。

「障害福祉サービス等における輸送に係る法的取扱いについて」

障害者総合支援法に基づく居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援及び地域生活支援事業の移動支援事業を実施する事業者が行う障害者及び障害児の運送について、「制度上、運送サービスに対する報酬が支払われないと扱われるものは、有償の運送には該当しないため許可又は登録は不要である。」という解釈が示されました。

乗車中が報酬算定の対象にならないサービスにおいては、利用者を車で送迎しても許可・登録は不要です。
また、利用者からガソリン代や保険料のみ(「新ガイドライン」の実費相当分に該当する費用)を受け取っても、許可・登録は不要です。