国土交通省作成資料「自家用有償旅客運送に係る法令改正等について」(2021年1月22日)
自家用有償旅客運送関係の道路運送法施行規則及び通達の一部改正について 2020年5月27日に可決成立した道路運送法が、11月27日付で施行され、施行規則及び関係通達が発出された。
自家用有償旅客運送関係通達については以下の通り。
(施行規則は、地域公共交通活性化再生法の改正を中心とする一括法で、新旧対照表のみ)
【主な変更点】
▼自家用有償旅客運送の種別については、「市町村運営有償運送」がなくなり、福祉有償運送と交通空白地有償運送の2種類になった。
※市町村運営有償運送のうち市町村福祉輸送は福祉有償運送に、交通空白輸送は交通空白地有償運送になった。
▼観光客の利用が例外的な取り扱いから旅客の対象として位置付けられたほか、事業者協力型自家用有償旅客運送が誕生した。
※観光客の利用を認めていた「自家用有償観光旅客等運送」は国家戦略特区法に基づく運送の種別のため、道路運送法上には定義されていない。
(参考)北陸信越運輸局のサイトのこちらより
※事業者協力型自家用有償旅客運送は、福祉有償運送または交通空白地有償運送のいずれかの手法(新しい実施体制の形)として位置付けられた。
▼福祉有償運送については、利用対象者がイロハニからイロハニホヘトとなった。
イ 身体障害者 ロ 精神障害者 ハ 知的障害者 ニ 要介護者 ホ 要支援者 ヘ 基本チェックリスト該当者 ト その他の障害
また、これまでは、「旅客の範囲」は、変更・拡大・縮小を問わず「軽微な事項の変更の届出」の必要な事項だったが、変更登録の必要な事項に変わった。「福祉有償運送の登録に関する処理方針」の「6.変更登録の(1)変更登録を行う場合」を参照のこと。
○旅客の範囲にかかる手続の新旧
【従前】 変更届出⇒協議書面の添付が不要⇒協議会不要
【改正後】変更登録⇒協議書面の添付が必要⇒協議会必要
(新規登録においては、旅客の名簿の提出が必要とされており、且つ、旅客の範囲が変更・拡大するときには変更登録が必要となるため、新規登録時に名簿に記載されていなかった区分の人が、福祉有償運送の利用を希望しても、次回の運営協議会までは利用できないという事態が生じてしまう。
これについては、今回一部改正した「福祉有償運送に係る地域公共交通会議等における留意点等について」2.(1)において、通達規定が省令改正に対応しておらず、国土交通省本省から、今後速やかに修正する旨の連絡があったので、これを待って改めて国土交通省に問い合わせる所存。)
▼国土交通大臣認定講習は、福祉有償運送運転者講習を受講すると、交通空白地有償運送の講習は受講したものとみなされることとなった。
▼種別ごとに分かれていた協議体(地域公共交通会議・運営協議会)を、種別を問わず協議出来ることとなった。
▼自家用有償旅客運送事業者が利用者から収受する対価の取り扱いの改正。
▼事業者協力型有償運送における事故時の責任関係に関するガイドラインの制定。
■改正された発出文書はこちら(全国移動ネットにて複数のPDFをZIP形式で圧縮)
改正後の道路運送法施行規則(省令)および関係通達(全30ファイル)
※ZIPファイルがダウンロードできない場合は、事務局にメールでお問合せ下さい。メール添付でご送付申し上げます。info★zenkoku-ido.net(★を半角@に変更してください)
注:今回の改正に伴って、現在実施中の自家用有償旅客運送についての変更手続きをしなければならないということはありません。
更新登録や変更登録の際に、変更された条件に応じて手続きを取ることとなります。
※「令和2年11月27日以降に申請を受け付けるものから適用するものとする。」とされています。
