FAQ

移動サービスはどんなふうに利用するの?

団体によって異なりますが、一例として次のような流れでサービスが提供されます。入会移動サービス団体に入会、利用登録

↓利用相談利用したい日時や目的地の相談・予約申込み

↓調整
(コーディネート)コーディネーターが利用の希望に対応できる運転担当者を探し、連絡調整後、予約確定

↓サービス実施利用当日、運転会員が利用会員にサービス提供

↓料金の支払い月末一括請求やチケット制など

移動サービスはどんな団体や人がやっているの?

NPOなど非営利の市民団体や社会福祉協議会等のほかに、介護サービスを行なっている社会福祉法人や医療法人などがあります。実施団体の数は、全国に2,000とも3,000とも言われています。

移動サービスの料金はいくらぐらい?

非営利の移動サービスの料金は、タクシー運賃の1/2程度とされています。「時間制」「距離制」「定額制」などがあり、車庫から料金がかかる団体もあれば、乗車から降車の間だけ料金が係る団体もあります。送迎の利用料金以外に、「介助料」や「待機料」などを設定している団体もあります。これらの違いは、車両の種類や活動エリアの地理条件、サービス内容、自治体等の補助金の有無などによって生じるものです。

また、基本的に会員向けのサービスなので、「会員登録料」や「年会費」を設定している団体もあります。

福祉タクシー券が利用できる団体もありますので、個別にご相談下さい。

移動サービスが抱えている問題にはどのようなものがあるの?

道路運送法上の位置づけ

道路運送法は道路運送事業について定めた法律です。有償で旅客を輸送する事業を行う場合は国土交通大臣の許可を得ることとなっており、自家用自動車(白ナンバー)による有償運送を禁止しています。非営利の移動サービスといえども有償の旅客輸送事業とみなされ道路運送法に抵触する恐れがありましたが、これまでは非営利移動サービスの必要性から黙認されていました。

2004年3月、国土交通省は道路運送法の例外規定を使って、国土交通大臣による許可の基準(=通称ガイドライン”)を出し、NPO等によるボランティア輸送としての有償運送(=福祉有償運送)について、具体的な解釈を示しました。ガイドラインが示されたことによって、NPO等は一定の手続き及び条件のもとに、自治体が主宰する運営協議会の協議を経て、許可を取得してサービスを実施することになりました。2006年10月には、道路運送法が改正され「登録制度」として法的に位置づけられたため、今後は新たな基準で手続きを進めて行くことになりました。この基準や手続きが複雑なために、活動に支障の出る団体が出始めています。