移動サービスについて

「移動サービス」とは、身体的な理由や地理的な理由等により移動に困難を伴う人、公共交通機関を利用するのが困難な人(=移動困難者・移動制約者)に対して、車を使って送迎や移動・外出の支援を行うものです。

例えば、歩行に不安のある高齢者や障がい者、バスやタクシーを利用しにくい人等が「買い物や病院に行きたい」、「サロンを利用したい」といったときに、車で自宅に迎えに行き目的地まで送ります。そして買い物やサロンを利用した後、再び車で自宅へ送ります。

私たちは普段、公共交通機関や自家用車等を使って外出しています。しかし、一見当たり前の外出であっても困難を感じている人が高齢者や障がい者を中心にたくさんいます。そのような人たちの外出を支援するのが「移動サービス」です。非営利団体によるサービスを指すのが一般的ですが、営利法人等が介護サービスの一環で行うサービスやタクシーとして行うサービスも、STS(スペシャル・トランスポート・サービス)という点では移動サービスと言えるでしょう。

「ボランティア送迎のために ~やさしく学べる講習テキスト~」より/全国移動ネット発行

移動サービスに定義はありませんが、大きく以下のように分類することができます。

(1)ボランティア送迎(道路運送法上の登録または許可が不要)

①無償の運送(利用者がガソリン代等の実費を負担する送迎)

②生活支援サービスとの一体型(通院や買物等に同行する支援や子供の見守り支援に送迎が含まれ送迎に特化した利用料を受け取らない場合、生活支援サービスの一つに車を使った付添支援があり、利用者が負担するサービスの対価が変わらない場合)

③ サロン送迎や施設送迎(サロンや施設の運営団体が送迎し、送迎を利用してもしなくても利用者が負担するサービスの利用料が変わらない場合

④ 利用者が所有または借りた車を運転だけ行うもの

※②~④の場合、①や自発的なお礼を受け取ることは可能です。

(2)自家用有償旅客運送

①交通空白地有償運送(事業者協力型交通空白地有償運送)

●交通が不便な地域で、主に住民向けに、対価は営利に至らない範囲で、NPO や社会福祉法人等の非営利法人、非営利の任意団体、市町村が登録をして行う運送です。

●運転者の要件がありますが第一種免許+認定講習でよく、自家用自動車(白ナンバー)を使用します。

●事業者協力型は運送事業者(バスやタクシー)が運行管理と車両の整備管理をサポートするものです。

②福祉有償運送(事業者協力型福祉有償運送)

●対象者を介助が必要な高齢者や障がい者に限定し、対価は営利に至らない範囲で、NPOや社会福祉法人等の非営利法人、非営利の任意団体、市町村が登録をして行う運送です。

●登録を受けた非営利法人が、介護保険の訪問介護の事業者指定を受けていれば、介護保険が適用される送迎も可能となります。

●運転者の要件がありますが第一種免許+認定講習でよく、自家用自動車(白ナンバー)を使用します。

●事業者協力型は運送事業者(バスやタクシー)が運行管理と車両の整備管理をサポートするものです。

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(3)訪問介護員等による有償運送

●介護保険の利用者を対象に、ケアプランに基づきヘルパーが行う運送です。介護保険が適用されます。

●事業所に福祉限定タクシー等の事業用自動車(青ナンバー)が1台以上あることを条件に、道路運送法78条の許可を得て行います。通称として「ぶら下がり許可」と呼ばれることもあります。

●運転者の要件がありますが第一種免許でよく、自家用自動車(白ナンバー)を使用します。

(4)福祉限定タクシー(介護タクシー)

●対象者を介助が必要な高齢者や障がい者、一時的なケガや病気の人に限定して行うタクシーです。料金はタクシーの運賃が基本です。道路運送法4条による限定許可を得て行います(正式名称:福祉輸送事業限定許可)。

●運転者は第二種免許、事業用自動車(青ナンバー)を使用します。

●介護タクシーは訪問介護員の資格をもった運転者が乗務するタクシーを指す言葉として生まれました。福祉限定タクシーを介護タクシーと呼ぶ場合と、上記(3)と合わせて訪問介護事業所が行うサービスを指す場合とがあります。

(5)福祉タクシー

●車いすやストレッチャーのまま乗り降りができる装備を備えた福祉車両を使ったタクシー(一般乗用旅客自動車運送事業)のことです。福祉限定タクシーとは異なり、利用者は誰でも構いません。

具体的には?

例えば、介助をどこまで行うかを見てみると、自宅等の出発地の戸口から病院や施設等の目的地の戸口まで、運転+乗降介助という“ドア・ツー・ドア”の基本的なサービスを範囲とするところもあれば、自宅内のベッドから車椅子への移乗介助や目的地の中の介助を提供する“ベッド・ツー・ベッド”まで行うところもあり、更に階段を昇降する介助を組み合わせて提供するところもあります。

移動サービスが行う介助の範囲や利用目的等を定めた厳格な定義はありませんので、サービス提供者がそれぞれの特色を活かして、サービスの提供範囲、対象とする利用者、利用目的、利用者の金銭的な負担等を自主的に決め、多様なサービスを提供しています。

詳しくはこちら

自家用有償旅客運送の登録件数・車両数の推移
 (交通空白地有償運送、福祉有償運送)
→ こちらから(2022年(R4年)3月末現在)