障害者総合支援法に基づく個別給付は、通勤や通学には利用が認められておらず、地域生活支援事業の「移動支援事業」は市町村によって運用に大きなばらつきがあり、通学が認められている市町村はごく一部にとどまっています。
しかし、中には、障がい福祉サービスの指定事業者でなくても、福祉有償運送団体が基準該当サービスの事業所と同程度の基準で、通学の送迎を実施している地域があることが分かってきました。
本報告書では、会員関係者の皆さんからお寄せいただいた「移動支援事業」の弾力的な取り扱い事例をまとめています。
また、医療的ケア児の通学支援について、動き始めた自治体の情報もご紹介しています。
障がい児・者の通学通勤支援プロジェクト報告書[1]
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